滋慶学園高等学校

学費サポート制度

学費サポート制度

高等学校等就学支援金制度

国公私立を問わず、高等学校等に通う所得等要件※を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において就学支援金を支給する制度です。支給申請を行うことにより、単位制・通信制課程の授業料の一部(1単位当たり4,812円)が支給されます。

所得等要件とは、次の計算式(保護者等の合計額)により判定

計算式

判定基準額 = 区市町村民税の課税標準額(課税所得額) ✕ 6% ― 区市町村民税の調整控除額

住民税の課税地が政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。

上記による算出した判定基準額 < 154,500円 ⇒ 支給額:300,000円
154,500円 ≦ 上記による算出した判定基準額 < 304,200円 ⇒ 支給額:120,300円

上記支給額は25単位を履修した場合の支給額です。

支給条件

  • 高等学校の在学した期間が上限48ヶ月まで(全日制高校は上限36ヶ月)
  • 最大74単位まで(前籍校分を含む。修得単位数ではなく履修単位数)
  • 年間の支給対象単位は30単位まで
保護者等の世帯年収
(目安)
判定基準額 就学支援金
(年間25単位の場合)
実質授業料負担額
(年間25単位の場合)
590万円未満 154,500円未満 300,000円 0円
590万円〜910万円未満 154,500円以上〜
304,200円未満
120,300円 179,700円
910万円以上 304,200円以上 対象外 300,000円

保護者等の世帯年収は、モデル世帯(両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯)について、判定基準を収入に置き換えた目安です。

詳細については文部科学省ホームページをご覧ください。

高校生等教育給付金

教育費の負担の大きい低所得者世帯(非課税世帯)に対して、授業料以外の教育費に充てるため、世帯構成等に応じて、奨学給付金を支給する制度です。

※各都道府県において制度の詳細は異なりますので、具体の要件、給付額、手続等については、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

下の支給条件と支給年額は岡山県のものです。

<岡山県の例>

支給条件

保護者(親権者)全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)または生活保護(生業扶助)を受給していること。

支給年額

  • 生活保護受給世帯...52,600円
  • 保護者(親権者)全員の道府県民税所得割額・市町村民税所得割額が非課税(0円)である世帯...52,100円

大阪滋慶育英会

本校に入学された方で、ご兄弟姉妹が、大阪滋慶学園(滋慶医療科学大学・大学院、大阪医療技術学園専門学校、大阪ハイテクノロジー専門学校、大阪保健福祉専門学校、大阪医療看護専門学校、大阪医療福祉専門学校、出雲医療看護専門学校、鳥取市医療看護専門学校、美作市スポーツ医療看護専門学校、新大阪歯科技工士専門学校、新大阪歯科衛生士専門学校、東洋医療専門学校)にすでに在学・卒業している方が対象。奨学金100,000円を支給します。

日本政策金融公庫<国の教育ローン>

政府系金融機関である日本政策金融公庫が取り扱っている長期、固定金利でご利用いただける教育ローンです。受験料・入学金・授業料などのほか、自宅外通学の場合の住居費用など今後1年間に必要となる費用がご融資の対象となります。

ご融資額最高350万円以内
年1.95%(固定金利)※2023年5月現在
(母子家庭・父子家庭または世帯年収200万円以内の方は金利1.55%、返済期間最長18年)
ご返済期間18年以内

詳細については日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。

その他の学費サポート